2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
現役のときは忙しくて病気があってもなかなか医者通いはできない、退職して高齢になってやっと通うことができるよ、こういう人が多くいます。 多くの高齢者は、国民として、納税者として、税金と健康保険料も介護保険料も律儀に払ってきております。通院回数を減らす、受診科を減らすだけでなく、全てを実行する人も多いというふうに思います。受診控えが起こることは明らかです。
現役のときは忙しくて病気があってもなかなか医者通いはできない、退職して高齢になってやっと通うことができるよ、こういう人が多くいます。 多くの高齢者は、国民として、納税者として、税金と健康保険料も介護保険料も律儀に払ってきております。通院回数を減らす、受診科を減らすだけでなく、全てを実行する人も多いというふうに思います。受診控えが起こることは明らかです。
まさにそのとおりでございまして、地方に行けば行くほど、通勤通学あるいは老人の医者通い等々、あらゆる面での国民の、住民の足になっているというのは先生の御指摘のとおりでございます。
七十、八十になりまして、物納してやる許可がまだおりてこない、いつだろういつだろうと一カ月が非常に長く感じて、もう胃を悪くして医者通いしているというおばあさんもいるわけですので、そういうことに対する対応も早くお願いしたいし、また大臣今お悩みのように、国はお金が入らずに、相続税が入らずに土地ばっかり入ったらどうするんだと。
老人は幾つかの病気を持っていることが多く、それぞれの病気で医者通いをしなければならないわけであります。その都度一部負担金が必要なわけであります。 日常の診療で最近気づきますことは、できるだけ二週間以上薬をくださいと言う方、あるいは内科医である私に、白内障や水虫の薬を出してほしい、そういう依頼をされる方がふえております。
しかし、これはあくまでも老人はいつもだらだらと医者通いをするという前提での勝手な解釈で、私は、軽症患者や月一回ないし二回通院の慢性疾患患者が受診を抑制されたのだというふうに単純に考えればいいことであるというふうに思います。このような一部負担制度の導入というのは、国民の老後における健康保持に今後大きな悪影響を及ぼすに違いないというふうに考えております。
その間、十六年前に主人は亡くなり、私は病気で、今、毎日医者通いの身です。」あの娘に会うことができたら、私の命と引きかえでも構わないと思う、一目でも会わしていただきたい、御配慮願えませんかと書いてあります。 そして妹から大臣への陳情文でありますが、「母も年を老い、姉に一目会うまでは、死ぬに死ねないと、涙を流しながらつぶやいております。」ずいぶん御高齢だと思います。
それにもかかわらずというか、あるいはその時代に生きたからこそというべきか、七十歳を超えた現在、体のあちこちが完全とは言えない、病気がちである、医者通いをする、そういうことだと私は思うんです。それなのに、健康に対する自覚を持ってもらうというのは余りにばかにしているというか、何か老人に対して失礼ではないかという気を抱くのは私だけではないと思うんです。
私の調査ではこの競技をやるようになって医者通いが非常に減った。いままで薬が引き出しいっぱい入っておったが、この薬を飲まなくなった。希望と楽しみを持つようになって、家に閉じこもる老人が非常に減ってきたということで家庭も大変明るくなったと、こういう例が非常に多いのであります。
いろいろ書かれておりますけれども、ここで本当にいまでも気管支疾患の方が医者通いをされておる。これは大変深刻な状態なのです。これはこの立地条件からしましても、疫学的に考えましても、公害発生企業、これは住金ないしはその周辺の企業、特に住金しかありませんけれども、ここであることは明確であろうと思うのです。
次に申し上げたいことは、実際に患者は体が悪いわけでございまして、入院している人やあるいはまた毎日のように医者通いをしている人がたくさんいます。ところが病院に行って治療を受けようとする場合に、ここにも多くの未解決の問題点がありまして、そのための訴えが数多く出ております。
それからさらに調査は、不健康者で医者通いをしておる者はどのくらいあるかということで調べておりますが、不健康者の四六・七%が医者通いをやっておる。先ほど言いましたように、国鉄労働者の七〇%が健康状態が悪いということを訴えておるわけでありますが、その中の半分近い者が医者にかかっておると、こういうふうに訴えておるわけであります。
いまわれわれ百人のうち四十四人が医者通いをしておるというほど病人がふえているわけです。私たちはちょっとにきびが出ればPCBではないかとか非常に神経質になっておる。ですから、病気というふうにならなくても不安だから、ちょっと胃がおかしい、胃ガンじゃないかとか、そういうことを考えるわけです。
受診率は、患者側の判断に依存して変動する要素を持っていますが、だからといって、好き好んで、時間をつぶして、むだな医者通いをする被保険者がいるというのでしょうか。受診のコントロールによって、受診率が低下することは、それだけ早期受診の機会が失われることを意味します。それは、ときとして症状を重くし、かえって医療費を増大させるもとにもなり、さらには、死亡の原因ともなるおそれがあります。
何らかの病気で現在治療を受けている教員が三四・八%もおり、三人に一人は医者通いであります。こうした教員の健康実態をよく認識して、教員の声を反映させた上での法律でなければならないのであります。この法案作成にあたって、文部省は、どのような教員の健康調査を基本にしているのか明らかにしておりません。教員の職務の重要性を考えれば考えるほど、この法案の不備を強く感ぜざるを得ないのであります。
しかも、四十日間これをやらせるというようなことをしたために、本人は精神的にも肉体的にも耐えかねて、現にからだの調子を悪くして、脈搏が早くなるというようなことで医者通いをするというような結果になっておるわけです。 ところが、この局の懲戒委員会は、おそらく区長の上申によって行なわれたものと思われますけれども、職員として不適格だという判定を下し、本人にそう言っています。
ところが、先ほど来申し上げましたように、だれが好んでひまをつぶして医者通いをするかということでございます。私ども日常接しております患者さんは、どうしてもっと早く来なかったのという人が非常に多いわけでございます。乱診乱療ということばがやたら使われますけれども、乱療という点では、高橋先生がおっしゃるように、正しい科学的な立場からいったら乱療だという面があろうかと思います。
一人は奥さんが医者通いをしております。これは少し前に私がそば屋の税金の問題で、あるところに行って話しました。これも何軒か抽出検査をやりまして、おいでをいただいて、こういうふうにほかのところはありますから、おたくもありませんか、こういうことで、何なら、こういうふうに御訂正なさったらいかがですかということで、修正申告さしております。
医者通いをしている事実も知っているし、作業ができなくてほかへ回っていっておる事実も知っておるし、患者がおってどうにもならないということも、もう何回、何十回となく言っておるのです。しかし、一銭の見舞い金も出していないのです。しかし、この深刻な被害を受けた諸君は人格者だから、何か金をもらうためにものを言うようで悪いからその点には触れていないのです。これは古い意味の人格者です。
ずっとそこに居住をしておる人は、のどを刺激する薬剤があってのどを刺激して医者通いをしておる。お医者さんに行くと、そこに住んでいる限り、その臭気を吸うなと言うのです。その臭気を吸うなと言われても、先祖代々暮らしてきたうちを立ちのかなければその病気がなおらないという実態、こういう実情なんです。
二、医者通いするものに丈夫な者はいない、その病体で遠方の薬局へわざわざ回らなければならぬ若痛を考えてみてほしい。他人の手を煩す場合も……」くどいようですがいろいろ書いているのです。まあこういうふうに割合大衆というものは考えているのじやないかと思うのです。 そこで私はもう一点大臣にお聞きしたい点があるのです。